補償コンサルタントとは
公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。
所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等の起業者から受注したり、 請負ったりする者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。一般財団法人 日本補償コンサルタント協会ホームページから抜粋
補償とは
補償」とは、公共事業を実施するには土地を取得したり、事業に支障となる建物等を移転してもらったりしますが、簡単にいいますとこの場合の土地代金や建物等の移転料がこれに当たります。
これらの費用 (補償)は、国民の税金を財源とし、起業者である国、地方公共団体等から支払われます。
一般財団法人 日本補償コンサルタント協会ホームページから抜粋
一般財団法人日本補償コンサルタント協会ホームページにて、動画やマンガによる補償コンサルタント業務の紹介をご覧いただけます。
https://www.jcca-net.or.jp/pamph-mov-manga/
事業損失部門
公共事業・民間事業を問わず、建設工事や解体工事による振動によって、近隣の建物に損傷(亀裂・隙間・建て付け不良など)が発生することがあります。
このような損傷が発生する可能性があるときは、前もって建物の調査を行い、工事前の状況を記録しておきます。(事前調査)
万が一、損傷が発生してしまった場合には、あらためて調査を行い、工事前の記録と比較することで、工事との因果関係を検討することになります。(事後調査)
工事との因果関係が認められ、かつ、受忍限度を超えているときは、補修方法の検討や補修費用の計算を行います。(算定)
[近隣への影響として考えられるもの]
・工事の振動や地盤の変動による建物等の損傷
・井戸水のにごり、水位低下、井戸枯れ
・テレビ等の受信障害や日照阻害
・騒音の影響による家畜の出生率低下 など
物件補償部門
国・熊本県・各市町村が公共事業を進めるにあたって、その土地を取得したり、場合によっては、建物を移転していただく必要が生じることがあります。
その際は、国土交通省が定めた補償基準に従って、現存する建物の構造や経過年数などの調査を行い、移転先への移転方法(再築・曳家)などを検討することになります。
それらの資料を基にして、適正で公平な「移転補償金」を計算いたします。
営業補償・特殊補償部門
物件部門の「移転補償金」の対象となる建物が営業している場合(店舗・業・ガソリンスタンドなど)、移転方法によっては、営業を休止していただく必要が生じることがあります。
その際は、会計帳簿や確定申告資料などを基にして、現在の経営状況を確認し、適正で公平な「営業休止補償金」を計算いたします。
機械工作物部門
物件部門では、主に建物が調査対象となりますが、機械工作物部門では、機械工作物が調査対象となります。
現存する機械工作物の機能や経過年数などの調査を行い、移転先への移転方法(移設・買替)などを検討することになります。
それらの資料を基にして、適正で公平な「移転補償金」を計算いたします。
土地調査部門
補償すべき対象を明確にするため、土地の権利者や土地境界線の確認、土地の所在等に関する調査を行います。